| 2010/4 |
介護タクシー事業者(限定事業者)の皆様へ
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5月末までに輸送実績報告書提出(3月末時点)
介護タクシー事業者(限定事業者)の営業報告は無くなりました |
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| 福祉車両を使用している事業者(限定事業者以外も対象)は、「移動等円滑化実績等報告書」の提出が必要です |
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| 2009/10 |
平成21年10月1日(特定地域のタクシー許認可について)
特定地域の指定及び特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる措置の実施について
(特定地域以外の地域は、従来どおりの取扱いとなります)
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増車の取扱いについて
平成21年10月より、特定地域に指定された地域における増車は、従来の事前届出制から認可制へと変更になりました
但し、限定事業者(介護タクシー事業者)の場合、許可を受けている営業区域により取扱いが異なりますので、ご注意下さい、
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営業区域の考え方
H18.4以降に許可を取得した限定事業者(介護タクシー)の営業区域は、原則、都道府県単位となりますので、今回の改正(認可制への変更)には該当せず、従来どおり事前届出制となるケースが多くなります
例えば、「特別区・武三交通圏」は特定地域に指定されていますが、その地域内に営業所がある限定事業者(介護タクシー事業者)で、許可を受けた営業区域が「東京都」の場合は対象外となり、従来どおり事前届出の取扱いとなります |
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詳細についてのご質問はこちらから! |
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今回の改正の対象となる福祉輸送自動車(介護タクシー)については、従前の事前届出と同レベルの内容が確認できれば、速やかに認可することとされています |
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法人タクシー(限定事業者を除く)については、申請後に監査を実施したうえで、従来の審査基準に加え、収支計画、運転者の確保状況、実働率、法令遵守等の基準に適合することが、認可の要件となります |
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増車の認可を受けるには、登録免許税が必要となります
認可件数1件につき 5,000円
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新規許可の取扱いについて
限定事業者(介護タクシー)を除く法人タクシーは、従来の審査基準に加え、収支計画、最低車両台数等の要件が付加されます
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| 2009/9 |
運行管理者の配置について
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緑ナンバー+白ナンバーの車両台数が5台以上の場合、国家資格を持つ運行管理者が必要です(限定事業者も平成21年10月以降必須) |
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運行管理者資格要件
→ 運行管理者資格者証の交付を受けている者
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運行管理者試験合格
【受験資格】
事業用自動車の運行管理実務経験 1年以上
(自動車事故対策機構の基礎講習修了でも可) |
| A |
同事業の運行管理実務経験5年以上、かつ、国交大臣の認定する講習を5回以上受講している(うち1回は基礎講習を含むこと) |
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* 運行管理者試験は、年2回しか開催されません!
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タイミングを逃し、運行管理者の配置が出来なかった場合は、使用車両の減少(4台以下)、若しくは有資格者の雇用が必要となります |
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今年度前期試験の申込みは、H21.6月頃の予定です まずは、受験資格をよくご確認ください! |
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自動車事故対策機構の基礎講習受講により受験資格を取得する場合は、講習申込手続きが別途必要です!
基礎講習の申込みは、例年4月頃となります
詳細は、自動車事故対策機構、又は当事務所迄お問い合わせ下さい |
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使用車両5台以上で、有資格の運行管理者がいない場合、経過措置終了までの試験としては、今回の試験がラストチャンスとなります
ただし、H21前期試験の場合、合格通知のタイミングによっては、経過措置期間中に間に合わない可能性がありますので、ご注意下さい! |
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自動車事故対策機構の基礎講習には、定員があります
希望するタイミングで必ず受講できるとは限りませんので、余裕を持ったご準備が必要です! |
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| 2009/5 |
介護タクシー事業者(限定事業者)の皆様へ
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5月末までに輸送実績報告書提出(3月末時点)
介護タクシー事業者(限定事業者)の営業報告は無くなりました |
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| 福祉車両を使用している事業者(限定事業者以外も対象)は、「移動等円滑化実績等報告書」の提出が必要です |
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| 2008/5 |
運行管理者の配置について
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緑ナンバー+白ナンバーの車両台数が5台以上の場合、国家資格を持つ運行管理者が必要です(平成21年9月末まで経過措置あり) |
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運行管理者資格要件
→ 運行管理者資格者証の交付を受けている者
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運行管理者試験合格
【受験資格】
事業用自動車の運行管理実務経験 1年以上
(自動車事故対策機構の基礎講習修了でも可) |
| A |
同事業の運行管理実務経験5年以上、かつ、国交大臣の認定する講習を5回以上受講している(うち1回は基礎講習を含むこと) |
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* 運行管理者試験は、年2回しか開催されません!
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タイミングを逃し、運行管理者の配置が出来なかった場合は、使用車両の減少(4台以下)、若しくは有資格者の雇用が必要となります |
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今年度前期試験の申込みは、H20.6.20までとなります |
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今回を除くと、経過措置終了までの試験回数は、H20後期試験・H21前期試験の2回のみとなります
ただし、H21前期試験の場合、合格通知のタイミングによっては、経過措置期間中に間に合わない可能性がありますので、ご注意下さい! |
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基礎講習受講に関しては、定員があるため、希望するタイミングで必ず受講できるとは限りませんので、余裕を持ったご準備が必要です |
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| 2008/5 |
介護タクシー事業者の皆様へ
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5月末までに輸送実績報告書提出(3月末時点)
介護タクシー事業者(限定事業者)の営業報告は無くなりました |
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| 福祉車両を使用している事業者(限定事業者以外も対象)は、「移動等円滑化実績等報告書」の提出が必要です |
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| 2007/10 |
東京特別区・武三地区、多摩地区及び神奈川県京浜地区のタクシー自動認可運賃が改正されました(H19.10.19公示)
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現状の運賃をそのまま適用する場合
→ 手続き等は不要です |
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改正後の運賃を適用しようと考えている場合
→ 運賃の変更認可を受ける必要がございます |
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| 2007/9 |
全国各営業地域ごとに、タクシー運賃の改正が実施されています
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現状の運賃をそのまま適用する場合
→ 手続き等は不要です |
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改正後の運賃を適用しようと考えている場合
→ 運賃の変更認可を受ける必要がございます |
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運賃のいくらに設定(変更)するかを検討する場合は、当該地域の運賃改正の時期を、あらかじめ把握しましょう! |
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| 2007/5 |
運転者講習内容一部改正(福祉有償運送関係)
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『福祉自動車以外の自動車(セダン)を使用して福祉有償運送を行なう場合』の運転者に、「訪問介護員(居宅介護)研修課程修了者」が加わりました
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改正前に許可を得た運転者(=80条許可を受けた運転者)の講習内容が、一部軽減されます(代替講習の受講) |
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| 2007/4 |
介護タクシー事業者の皆様へ
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5月末までに輸送実績報告書提出(3月末時点)
介護タクシー事業者(限定事業者)の営業報告は無くなりました |
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| 福祉車両を使用している事業者(限定事業者以外も対象)は、今回の報告より「移動等円滑化実績等報告書」の提出が必要です |
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| 2006/10 |
介護タクシー許可基準(道路運送法第4条関係)一部改正
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運送の対象者が拡大されました(民間救急の追加) |
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運賃が一部変更となりました(民間救急運賃の追加) |
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車両の表示等が変更 |
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定例報告の一部変更について
介護タクシー事業者(限定事業者)の営業報告が無くなりました |
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| 2006/10 |
ヘルパー自家用自動車有償運送許可要件(80条→78条)一部改正
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運行管理業務が義務付けられました |
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運行管理者の設置要件変更
緑ナンバー+白ナンバーの台数が5台以上の場合、国家資格を持つ運行管理者が必要です(経過措置あり) |
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運転者講習の受講について
第一種免許保有の運転者は、国交大臣の認定を受けた講習の受講が義務付けられました |
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| 2006/10 |
NPO法人等の福祉有償運送制度が道路運送法第79条に明文化!
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| 2006/9 |
道路運送法に定める有償運送許可取得に係る重点指導期間終了
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訪問介護事業所が通院等乗降介助のサービス・一部の身体介護サービスを提供する場合、道路運送法上の許可・登録が必要です! |
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許可・登録無しで行った場合は、介護報酬の対象外となるのと同時に、白タク行為となります。 |
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